【令和7年確定申告版】基礎控除95万円に注意!FIRE民が安易に配当を申告してはいけない理由

資産運用コラム
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FIRE達成後、多くの人が直面するのが「配当金の確定申告、したほうが得なの?」という疑問です。

特に2025年(令和7年)からの税制改正で基礎控除が大幅に引き上げられた今、「税金が戻ってくるからお得」という情報の表面だけを信じると、社会保険料で大火傷を負うことになります。

今回は、最新の基礎控除額を踏まえた、FIRE後の確定申告における「配当所得を申告するかしないかの判断方法」を解説します。


【激変】2025年(令和7年)から基礎控除が大幅アップ

まず、最新のルールを確認しましょう。所得税の基礎控除は、合計所得金額に応じて以下のように変更されています。

納税者本人の合計所得金額基礎控除額(R7・R8年分)
132万円以下95万円
132万円超 336万円以下88万円
336万円超 489万円以下68万円

これだけ見ると、**「配当所得が95万円までなら所得税はゼロ。源泉徴収された20%が丸々戻ってくる!」**と期待してしまいますよね。しかし、ここからが本当の「罠」の始まりです。


最大の落とし穴:社会保険料の計算は「旧ルール」のまま

所得税の基礎控除が95万円に増えても、国民健康保険料や住民税の計算に用いられる「所得」のルールは別物です。

  • 所得税の計算: 新基準(95万円控除)で税金が安くなる。
  • 住民税の計算:依然として低い控除額(43万円等)が基準。
  • 社会保険料の計算: 依然として低い控除額(住民税ベースの43万円等)が基準。

平たく言うと、**「所得税は非課税でも、社会保険のルール上は『立派な所得あり』と判定される」**という逆転現象が起きます。


配当を申告すると「実質負担」はどうなる?(シミュレーション)

例えば、FIRE世帯の妻(所得は配当のみ)が配当所得40万円を申告した場合、どうなるでしょうか。

  • 所得税の還付: 基礎控除95万円の枠内なので、源泉徴収分(約15%)が還付。 → 約6万円のプラス(※還付されるのは「源泉徴収分」が上限です。基礎控除で税金がゼロになった場合、「配当控除」でさらに還付が受けられる訳ではありません)
  • 住民税の還付:基礎控除43万円の枠内なので、源泉徴収分(約5%)が還付。→約2万円のプラス(※現在「所得税は総合課税(申告)、住民税は申告不要」という選択はできなくなりました。そのため配当を「申告」すると自動的に住民税(社会保険料の計算基礎)も「申告」扱いになります)
  • 社会保険料の増額: 国民健康保険料の所得割(約12%)が加算。 → 約4.8万円のマイナス
  • さらに…: 国民健康保険料の均等割の減免(20〜70%免除)の対象から外れるリスク。 → 約4.8~16.8万円のマイナス(※4人家族で減免前の国民健康保険料均等割24万円で計算。家族合算所得が減免対象→対象外になる場合。世帯主+家族の合計所得が一定以下の場合、均等割は軽減されますが、配当を「申告」すると、その分は判定所得に加算されます)

結果:トータルで「トントン」か、むしろ「赤字」になることもあります。

さらに夫側の「配偶者控除」の判定にも影響するため、世帯全体で見れば「申告しない方が得だった」というケースは十分起こり得ます。

(※注 ここで示した国民健康保険料の料率は一例です。料率は自治体によって異なります)


株式譲渡所得(売却益)の戦略的な出し方

売却益についても同様です。安易に利益を確定させて「申告する」と、国民健康保険料所得割が増えたり、所得基準で判定される国民健康保険料均等割の減免、各種給付金、高額療養費の上限ダウン等の対象外となる可能性があります。

【裏技】2年間の「任意継続」期間を活用

会社を辞めてから2年間の「健康保険任意継続」期間中であれば、どれだけ株の利益を「申告」しても国民健康保険料は上がりません(加入しているのは国民健康保険ではなく、会社の健康保険のため。但し、所得基準で判定される給付金などには影響あり)。

この期間中に特定口座の含み益を一度確定させ、NISA口座へ資産を組み替えてしまうのも、FIRE直後の「期間限定で出来る一つの手」ではあります。


まとめ:FIRE後の確定申告チェックリスト

「FIRE後に配当所得を確定申告するかしないか」の判断方法をまとめます。

  1. 「基礎控除95万円」に釣られない: 所得税が戻っても、国民健康保険料所得割(12%〜)と国民健康保険料均等割減免の喪失で相殺されることがあります。
  2. 基本は「申告不要」: 特定口座(源泉徴収あり)で運用し、所得を「申告不要」とするのが国民健康保険料等に影響を与えない「基本」。
  3. 青色申告控除は使えない:補足ですが、株式譲渡所得には青色申告特別控除(65万円等)は適用されません。

FIRE生活の鍵は「手残り最大化」です。目先の所得税の還付金だけに惑わされず、国民健康保険料や各種給付を含めたトータルコストで判断しましょう。

本日もお読みいただきありがとうございました。

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