12月のFOMCでテーパリング(量的緩和)の前倒し終了、今後の利上げの可能性が高まってきました。
イングランド中央銀行も利上げを実施するなど、インフレ抑制のため、緩和的な金融政策からの方向修正が始まりました。

ポートフォリオのリスクの見直しを行った結果、NISA口座で保有していた米国個別株(ハイテク銘柄)を一旦、利益確定で売却することにしました。
今回は、NISA口座で保有している米国株の税金について簡単に解説します。
この記事を読んでわかること
- NISA口座で保有している米国株の譲渡益、配当にかかる税金について
- 特定口座で保有していた場合との違い
NISA口座で保有している米国株の税金について
譲渡益(売却益)への課税
結論。非課税です。
一方で、譲渡損(売却損)が生じた場合、NISA以外の口座で生じた譲渡益との損益通算はできません
また、翌年以降へ損失を繰り越すこともできません。
配当金への課税
配当金にかかる税金は、日本国内では非課税ですが、米国では10%の課税がされます。
また、この10%については外国税額控除の適用を受けることができないため、NISA口座であっても配当金の10%は課税されます。
特定口座で保有していた場合との違い
譲渡益(売却益)への課税
米国株を特定口座で保有していた場合の譲渡益への課税ですが、まず米国では課税されません。
そのため、日本株と同じになり、譲渡益に対して20.315%が課税されます。
なお、譲渡益は日本円に換算したうえで計算されますので、為替変動による損益も含めた利益に対して課税されます。
譲渡損が生じた場合は、同じ年に発生した譲渡益や配当金と相殺できます。相殺しきれなかった場合は、翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の譲渡益や配当金と相殺できます。
配当金への課税
まず米国で10%の課税がされます。
その後、10%課税後の金額に対して日本で20.315%の課税がされます。
これらは源泉徴収で課税されますので、配当を受け取る際に自動的に控除された後の金額が入金されます。
なお、米国で課税された10%は確定申告をすると取り戻せることがあります。
外国税額控除という仕組みがあり、確定申告して納税すべき金額がある場合、この納税金額から、すでに支払った10%を控除することができます。
まとめ
まとめると以下のようになります。
| NISA | 特定口座 | |
| 譲渡益 | 0% | 20.315% |
| 配当 | 10% | 20.315% (外国税額控除が使えない場合28.3%) |

私はNISA枠で米国株を買う場合、配当銘柄よりはキャピタルゲインが狙えそうな銘柄を買っています。
ポートフォリオの見直しについての記事はこちら




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